新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

令和2年4月 10 日厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて」が改めて発出されました。

これに伴い当みらい薬局では電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施をすることが可能となりました。

ア 服薬指導等で使用する機器(当面は電話を使用)

イ 処方箋の受付方法(ファクシミリ)

ウ 薬剤の配送方法 (郵送・宅急便・他)

エ 支払方法(配送料を含めて 振込、代金引換サービス、クレジットカード決済等)

オ 服薬期間中の服薬状況の把握に使用する機器(電話にて確認)